会員規約

一般社団法人マルシェ・マーケット研究所
会員規約

第1章 総則
第1条(活動目的等)
一般社団法人マルシェ・マーケット研究所(以下「研究所」という)は、首都圏におけるマルシェという非日常的な食の市場が、生産者と消費者のライフスタイルの一部になるべく
首都圏における当団体が定義するマルシェの年間を通じた常設化及び普及の発展及び推進に寄与することを活動の目的とする。
2 前項の活動目的を達成するために、研究所は個人を対象として、正会員及び一般会員、賛助会員(以下総称して「会員」という)を募り、会員組織を構成する。

第2条(本規約の範囲)
本規約は、研究所に会員として入会したものが、研究所の会員として行う一切の行為に適用される。

第3条(会員の種類)
正会員とは、次の各号に掲げる者のうち、次条の規定により正会員として入会した者をいう。
(1)代表理事が認めた当会の定義や活動趣旨に賛同するマルシェ事務局
(2)代表理事が認めた当会の定義や活動趣旨に賛同するマルシェ出店事業者
2 一般会員とは、次条の規定により一般会員として入会した者をいう。
3 賛助会員とは、次条の規定により賛助会員として入会した者をいう。

第2章 会員資格
第4条(入会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に、研究所との間の会員契約(以下「本会員契約」という)が成立し、研究所の会員となるものとする。
但し、正会員については、前条第1項各号に掲げるいずれかの要件を満たした者に限る。
(1)研究所の活動目的に賛同していること。
(2)本規約内容に同意していること。
(3)研究所所定の申込み方法により正会員又は一般会員、賛助会員としての申込みをし、研究所の承認を得ていること。
(4)入会金を支払ったこと。

第5条(入会不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、研究所は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に研究所から会員資格を取り消されたことがある場合
(3)その他研究所が、会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第6条(有効期間と更新)
本会員契約の有効期間は、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して最初に訪れる1月31日まで
(会員になった日が12月1日から1月30日までの場合は2回目に訪れる1月31日までとする。以下「初年度」という)とし、
更新をすることができる。更新後の有効期間は2月1日から同年の1月31日までとし、その後もまた同様とする。
2 会員が、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本会員契約の効力は自動で更新されるものとし、会員は会員資格を保有し続けるものとする。
但し、正会員については、第3条第1項各号に掲げるいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1)年会費を支払期日までに、研究所に対して支払うこと。
(2)研究所より本会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(3)本規約に違反していないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。
(5)研究所より提示された資格維持条件(受験や受講)を満たしていること。
3 更新後の本規約の条項の変更をするため、更新の日より2ヶ月前までに、研究所が会員に対して、
更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、会員が研究所に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、
更新後の規約内容はその変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、本会員契約の更新後の規約内容は更新前と同一とする。

第7条(会費)
会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下「会費等」という)を支払わなければならない
2 入会金は、入会時に一括にて支払うものとし、年会費は前年度中の研究所が定める支払期日までに支払うものとする。
3 会費等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)入会金
1正会員  100万円(消費税別)
2賛助会員 0円
3賛助会員 0円

(2)年会費
1正会員  20万円(消費税別)
2一般会員 10万円(消費税別)
3賛助会員 5万円(消費税別)

4 初年度の年会費は、入会した日の属する月の翌月より月割計算をした額を研究所が定める支払期日までに支払うものとする。
但し、研究所は任意により、初年度の年会費を免除することができる。
5 会費等は研究所の指定する金融機関の口座(研究所又は第三者の名義を問わない)に振り込む方法その他研究所が指定する方法により支払うものとする。

第8条(会費等の払戻)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第9条(変更の届出)
会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、研究所への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を研究所に対して通知するものとする。
2 研究所は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第10条(契約の地位等の譲渡禁止)
会員は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(会員資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。

2 会員が死亡した場合、本会員契約は終了するものとする。

第11条(退会)
会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1カ月前までに、研究所所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができる。

第12条(処分)
会員が本規約、各資格の規約、その他研究所が別に定める規約その他の定め、研究所との間で合意をした約定に違反した場合、研究所は会員に対し、次に掲げる処分をすることができる。
(1) 注意
(2) 審訊
(3) 会員資格又は各資格の停止

第13条(会員資格の喪失)
会員又は会員が主宰する法人(会員が代表権を有する法人及び会員が総株主又は総社員の議決権の過半数を有する法人、
その他会員が実質的に支配をする法人を含むがそれらに限られない)が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、
研究所は本会員契約を解除し、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としての品格を損なう行為があると研究所が認めた場合
(2) 本規約、各資格の規約、その他研究所が別に定める規約その他の定め、研究所との間で合意をした約定に違反をした場合
(3) 本規約及び本規約以外において研究所との間の取り決めにより研究所に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4) 研究所の事前の同意なく、研究所の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5) 研究所の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6) 研究所の事業活動を妨害する等により、研究所の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7) 法令又は公序良俗に違反した場合
(8) 刑事罰の対象となるおそれのある行為を行った場合
(9) その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入った場合
(10)手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき、銀行取引停止処分を受けた場合
(11)支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
(12)解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
(13)その他、研究所が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は研究所が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合

第14条(会員に提供するサービス)
研究所は、第1条各号に定める目的及び事業に関連し、以下のサービス(以下、「本サービス」という。)を会員に提供するものとします。
1正会員
・出店管理システムの共有化(事務局の場合)
・研究所のロゴマークの使用許可(使用時は許可を得ること)
・研究所所有のロゴマークグッズの貸出
・出店枠の確保及びブース一の優先設定(出店者の場合)
・賛助会員のサービス一式

2一般会員
・研究所のロゴマークの使用許可(使用時は許可を得ること)
・研究所の実施する地域活性事業の展開、連携
・賛助会員のサービス一式

3賛助会員
・新サービスやシンポジウム、イベントなどの情報提供
・年4回のメールマガジンの発行
・年1回の研究所報告書の発行
・ホームページや報告書など印刷物への会員名の記載

2 研究所は本サービスの全部又は一部の変更、停止、中止もしくは廃止をすることができるものとします。

第3章 その他
第15条(著作権)
研究所によって制作される著作物の著作権は全て研究所に帰属する。
2 研究所の事前の同意を得ることなく、研究所によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

第16条(秘密保持)
会員は本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、研究所によって開示された、若しくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、
研究所固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 会員は、研究所から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、
秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、会員はその場合、
当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
3 研究所は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに会員又は会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。

第17条(免責及び損害賠償)
本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、本事業に関して、会員又は第三者が損害を被った場合であっても、研究所は一切責任を負わず、かつ、会員から一切の求償も受けないものとする。
2 会員は故意又は過失により研究所に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。

第18条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第19条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。

第20条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

2017年5月1日

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